
※この記事必見の価値有り

現行憲法は12条と13条で「人権も公共の福祉には従う」と明記している。改憲などしなくても、非常事態の種類に応じて詳細な対策基本法を制定・整備することは可能で、現に行われている。それは実際に有用

自民だけ改憲できる緊急事態条項が
憲法の例外条項だとすると
これ一つ変わるだけでも危ない。
緊急事態(その定義すら曖昧)を宣言すれば、
本務の行政権に加え、立法権、財政処分権、地方自治体に対する命令権も内閣に集中する。
私たち一般国民は公の命令に従う義務を負う。
憲法の例外条項だとすると
これ一つ変わるだけでも危ない。
緊急事態(その定義すら曖昧)を宣言すれば、
本務の行政権に加え、立法権、財政処分権、地方自治体に対する命令権も内閣に集中する。
私たち一般国民は公の命令に従う義務を負う。

投票前の人に一言。
自民党が勝つと「緊急事態条項」が憲法に加わることに。
内閣が立法権をにぎり、国民の基本的な権利を凍結することに。
ヒットラーはこれで独裁~戦争へと突き進んだ。
自民党を勝たせてはいけない。
自民党が勝つと「緊急事態条項」が憲法に加わることに。
内閣が立法権をにぎり、国民の基本的な権利を凍結することに。
ヒットラーはこれで独裁~戦争へと突き進んだ。
自民党を勝たせてはいけない。

つまり我々国民は「緊急事態条項」により「公の命令に従う義務を負う」だけになり、国会も自民党が与党であれば機能しない。そんなことを憲法に書き込むのは小林氏の通り「自己矛盾」としか言いようがない。国を縛る憲法が国民を縛ってしまう。

「国会が機能しないと困るから」と言って、議員の任期延長が組み込まれている。
参議院の緊急集会制度(憲法54条)がある以上、最低でも3年間は国会の不在は生じない。しかも、3年を超える緊急事態など現実に想定できるものではない。矛盾している。
参議院の緊急集会制度(憲法54条)がある以上、最低でも3年間は国会の不在は生じない。しかも、3年を超える緊急事態など現実に想定できるものではない。矛盾している。

短いけど、自民党の言う緊急事態条項の矛盾点を言語化してて、すごくいい記事でした。
国会機能を停止する前提なのに、国会が緊急事態かを審査をする点が、欺瞞的です。
国会機能を停止する前提なのに、国会が緊急事態かを審査をする点が、欺瞞的です。

「緊急事態条項」とは、戦争や大きな自然災害といった国家存亡の機に際して、権力分立と人権尊重を保障した憲法を一時停止して、首相に国家の全権を集中して効率的に国家の生き残りを図る、憲法の例外条項である。理論的には筋が通っており、他国にも先例はある。

憲法は本来、国家権力の乱用を予防する法であるから、権力分立、合議、選挙、人権尊重等、権力を牽制するようにあえて「非能率」な仕組みを作ってある。
憲法も守らない連中が
憲法も守らない連中が

“改憲”が目的化⁉️
小林節(日刊ゲンダイ)
自民党は公約において「緊急事態対応」と一見和らげた文言に変えたが、いつもの本音隠しの言い換えです。「緊急事態対応」は自民党の「独裁条項」です。騙されないでください
小林節(日刊ゲンダイ)
自民党は公約において「緊急事態対応」と一見和らげた文言に変えたが、いつもの本音隠しの言い換えです。「緊急事態対応」は自民党の「独裁条項」です。騙されないでください

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義務教育レヴェルの常識のハナシ。無知蒙昧の与党議員がこのレヴェルを知らないどころか,今や「主権者」までもこの程度の常識が通用しない。
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以上
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現行憲法は12条と13条で「人権も公共の福祉には従う」と明記している。だから、改憲などしなくても、非常事態の種類に応じて詳細な対策基本法を制定・整備することは可能で、現に行われている。